土地さえあれば自由に家が建てられるというわけにはいきません。住まいづくりを始める前にこれだけは知っておきたい法規制の基礎知識をご紹介します。
土地には地域にあった利用をめざして12の用途地域が建築基準法によって指定されています。住宅は原則として工業専用地域以外ならどこでも建てられますが、用途地域によって建てられる建築面積(建ぺい率)や延床面積(容積率)が異なりますから、事前に確認しておかなくてはなりません。
また、建築基準法では土地と道路との関係も規制しています。敷地には火災時の避難や消火活動を妨げないよう、4m以上の幅をもつ道路に2m以上の間口で接していなければならない接道義務があります。道路の幅員が4m未満では、道路の中心線から2mの地点まで敷地を後退させなくてはなりません。
ほかにも様々な制限や規制がありますので、基本的な知識として知っておくと便利でしょう。
建築基準法で指定されている12の用途地域。敷地によって建ぺい率と容積率の組み合わせがそれぞれ異なります。
●無秩序な都市化を防ぐために指定されている「市街化調整区域」の場合には、原則として住宅は建てられません。敷地がどんな指定区域になっている かを知るには、市・区役所の都市計画課などにお問い合わせください。
建ぺい率は建物を真上から見たときの投影面積(建築面積)の敷地に対する割合で、どのくらいの規模の家が建てられるかの基準になります。容積率は 延床面積の敷地に対する割合を示します。
敷地は4m以上の幅をもつ道路に2m以上の間口で接していなければなりません。道路の幅員が4m未満の場合は、道路の中心線から2mの地点まで敷 地を後退(セットバック)させる必要があり、その分、敷地や住宅が小さくなる場合もあります。
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