不動産広告には必ず表示しなければならない項目が決められています。正しく広告を理解するには、言葉の意味を知ることが大切。実際の広告を例にご紹介します。
不動産広告では、虚偽の情報や誤解を与えそうな誇大表現などの不当な表示を法律(宅地建物取引業法など)によって禁止しています。「特選」「厳選」などといった一律の基準で選んだような印象を与える言葉や、「格安」「掘り出し物」などの著しく安いことをアピールする言葉を使っている広告には注意しましょう。
社名の近くに必ず記載されている「国土交通省大臣(●)××号」という表示。これは宅建業者の免許証番号です。( )内の数字は免許の更新回数※で、数字が大きいほど営業年数が長いことを意味し、業務実績を判断するひとつの基準といえます。ただし、合併で新社名になる場合は(1)に戻るため、目安として考えましょう。 ※5年に一回。平成8年4月以前は3年ごとの更新
2021.1.142021:01:14:11:00:00
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